書面での登録方法を解説
2022年6月20日以降、国内で100g以上の無人航空機を飛行させるには、事前に飛行させる機体情報の登録が必要になります。
現在、国交省では事前に機体情報の登録申請を受け付けており、今回、実際に機体情報の登録を行ったので、その手順を解説したいと思います。
前回はマイナンバーカードを使った申請を行ったので、今回は法人でかつオンラインでの申請が難しい方へ向けた書面での作成時の手順となります。
1.申請書の作成
①
国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html)から申請書をダウンロードします。
※国土交通省ホームページより
②
ダウンロードした申請書に必要事項を記入する。
※入力時のPOINT
■所有者情報
・氏名・・・・・・・・機体の所有者名を記載する。個人の場合は個人名、法人の場合は法人名を記入する。
・法人番号・・・・・・法人の場合は法人番号を調べて記入する。
・住所・・・・・・・・機体所有者の住所を記入する。
・法人の場合・・・・・機体所有者が法人の場合には、法人名・担当部署名・担当部署所在地・担当者名を記入する。
・電話番号・・・・・・連絡先電話番号を記入する。
・メールアドレス・・・連絡先メールアドレスを記入する。
■使用者情報
・所有者と同一か・・・「はい」または「いいえ」にチェックを入れる。「いいえ」の場合には続けて使用者の情報を記入する。
・氏名・・・・・・・・機体所有者と使用者が異なる場合、「使用者」の氏名または法人名を記入する。
・住所・・・・・・・・機体所有者と使用者が異なる場合、「使用者」の住所を記入する。
・法人の場合・・・・・機体所有者と使用者が異なる場合で、「使用者」が法人の場合には、法人名、担当部署名、担当部署所在地、担当者名を記入する。
・電話番号・・・・・・「使用者」の連絡先電話番号を記入する。
・メールアドレス・・・「使用者」の連絡先メールアドレスを記入する。
■登録システムログインID
・登録システムにアカウントがある場合には、記入する。
■無人航空機登録記号
・新規で機体登録手続きを行う場合は空欄で大丈夫です。
■無人航空機情報
・種類・・・・・・・・ドローンの場合には「回転翼航空機(マルチローター)」にチェックを入れる。
・型式・・・・・・・・機体名を記入する。
・製造者・・・・・・・機体の製造メーカー名を記入する。
・製造番号・・・・・・機体に記載している製造番号を記入する。
・重量の区分・・・・・メーカー製の機体の場合は未記入で大丈夫です。改造した機体または自作した機体を登録する場合には重量の区分を選択する。
・改造の有無・・・・・改造の有無を選択する。改造している場合は、その詳細を記入する。
・リモートIDの有無・・「なし」または「あり」(内蔵型)または「あり」(外付型)を選択する。外付型の場合には、型式・製造者・製造番号を記載する。
・登録の要件~申告・・メーカー製の機体の場合は未記入で大丈夫です。改造した機体または自作した機体を登録する場合には各項目を確認してチェックをする。
・製造区分・・・・・・メーカー製の機体/改造した機体または自作した機体のどちらかにチェックを入れる。
・機体重量・・・・・・メーカー製の機体の場合は未記入で大丈夫です。改造した機体または自作した機体を登録する場合には機体重量を記入する。
・最大離陸重量・・・・メーカー製の機体の場合は未記入で大丈夫です。改造した機体または自作した機体を登録する場合には最大離陸重量を記入する。
・機体寸法・・・・・・メーカー製の機体の場合は未記入で大丈夫です。改造した機体または自作した機体を登録する場合には機体寸法を記入する。
・機体画像・・・・・・メーカー製の機体の場合は未添付で大丈夫です。改造した機体または自作した機体を登録する場合には機体画像を添付する。
2.登記事項証明書または印鑑証明書を取得する。
法務局に窓口またはオンラインでの請求をおこない所定の手数料を納付して、法人の登記事項証明書または印鑑証明書を取得する。
■手数料
登記事項証明書の場合
書面請求・・・・・・・・・・・・600円
オンライン請求・送付・・・・・・500円
オンライン請求・窓口交付・・・・480円
印鑑証明書の場合(印鑑カードが必要)
書面請求・・・・・・・・・・・・450円
オンライン請求・送付・・・・・・410円
オンライン請求・窓口交付・・・・390円
3.記入した申請書と法人確認書類を国土交通省へ提出する
申請書と確認書類を揃えたら、国土交通省へ書類一式を送付する。提出先は国土交通省本省の所在地ではないので、注意しなければならない。
■書類提出先
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-1 オリックス不動産西新宿ビル 9 階
株式会社 KDDI エボルバ 国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行
4.手数料を納付する
書類審査後不備がなければ、手数料納付メールが国土交通省から送信されます。
その後、1週間ほどで手数料納付書類が申請書に記載した住所に送付されてきますので、納付書に記載されている納付方法で納付をおこなって手続きは完了です。
まとめ
前回、マイナンバーカードを使った機体登録の方法をお伝えしましたので、今回は書面で機体登録をする場合の手順をお伝えしました。
書面で手続きをする場合は手数料が高くなってしまうので、この方法で申請しようとは思わないかもしれませんが、オンラインでの申請が困難な法人様は書面での手続きをせざるを得ない場合があります。
6月19日までに機体登録手続きを済ませておくと、6月20日以降機体に設置が義務付けられている「リモートID」が一定期間設置免除という特典がありますので、必ず今のうちに登録しましょう。
2022.2.13 Sun