「小型無人機等飛行禁止法」について解説
ドローンを飛行させるには守らなくてはいけない法律があります。
いわゆるドローンの飛行などを規制している法律です。この法律は「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の2つですが、今回は「小型無人機等飛行禁止法」(以下「禁止法」といいます)について解説します。
航空法のように無人航空機は重量が関係するの?
「禁止法」は警察庁が所管していて、平成27年4月に発生した官邸ドローン事件により制定された法律です。
国の重要施設などの上空で小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止するものです。
航空法では機体重量が200g以上の場合が無人航空機に該当し範囲の広い規制が適用されましたが、禁止法では模型航空機に分類される200g未満のドローンに対しても規制が適用されます。
つまり、禁止法では重量に関係なくすべてのドローンの飛行が規制されています。当然、模型航空機にも法律が適用されるため、ラジコン飛行機やラジコンヘリコプターも規制の対象になっています。
※首相官邸ホームページより引用
無人航空機・模型飛行機全てが該当したら飛行できない?
「禁止法」では、「重要施設」と「重要施設の周囲おおむね300mの周辺地域」の上空での小型無人機などの飛行を原則禁止していますので、これ以外の場所や空域を飛行させる場合(航空法で飛行が禁止となる空域や飛行の方法が規制されているものを除いて)は飛行が可能です。
では、飛行が禁止されている「重要施設」とはどこなのでしょうか?
「禁止法」で飛行が禁止されている「重要施設」は次のとおりです。
①国の重要な施設
・国会議事堂、 内閣総理大臣官邸、危機管理行政機関、 最高裁判所庁舎、 皇居・御所、政党事務所など。
②外国公館
③原子力事業所
④防衛関係施設
・ 自衛隊施設、在日米軍施設
このほかに、オリパラ大会の関係施設や空港の重要施設の指定が期間限定で行われることがあります。また、サミットなどが行われる施設なども重要施設の指定が期間限定で行われることがあります。
航空法のような許可・承認は「禁止法」にあるの?
「禁止法」では次のような場合は、「重要施設」と「重要施設の周囲おおむね300mの周辺地域」を飛行させることができます。
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①飛行させようとする対象施設の管理者やその同意を得た者による飛行。
②飛行させようとする重要施設の周囲おおむね300m内の土地の所有者やその同意を得た者による飛行
③国または地方公共団体の業務として行う飛行。
また、飛行させる場所によって手続きには次のような条件があります。
①「重要施設」内を飛行させようとする場合
対象施設の管理者に所定の同意書をもらい、所定の通報書を添えて、飛行させようとする場所を管轄する警察署を経由して管轄の都道府県公安委員会に通報しなければなりません。
②「飛行させようとする重要施設の周囲おおむね300mの周辺地域」を飛行させようとする場合
周辺地域内の土地所有者に所定の同意書をもらい、所定の通報書を添えて、飛行させようとする場所を管轄する警察署を経由して管轄の都道府県公安委員会に通報しなければなりません。
なお、通報は飛行の48時間前までに行う必要があります。時間に余裕をもって事前に警察署に相談することをお勧めします。
違反した場合の罰則は以下の通りです。
①警察官は違反者に対して、小型無人機などの機器の退去、その他必要な措置をとることを命令します。
②警察官はやむを得ない限度で、小型無人機などの飛行妨害、小型無人機などの機器の破損、その他の必要な措置をとります。
この警察官の命令に違反した場合は、
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
となります。
ただし、「重要施設」内での飛行は、
警察官の命令の有無を問わずに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が即座に適用
されます。
まとめ
ドローンを飛行させようと考えている方にとって、「航空法」と「禁止法」は非常に重要な法律です。
特に、本記事で解説した「禁止法」は「航空法」とは異なり、重量に関係なくすべてのドローンに適用される法律となっています。
国が定める「重要施設」がどこなのか?を事前にしっかりと確認したうえで、ドローンを飛行させるようにしましょう。
先日の記事で解説した「航空法」そして、本記事で解説した「小型無人機等飛行禁止法」。この2つの法律の内容は是非、理解しておいていただきたいと思い、今回は「禁止法」について極力わかりやすく解説をいたしました。