PAGE
TOP

トピックス

トピックス

航空法だけじゃない!!ドローンを飛ばす際に注意すべき法律!!

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法

ドローンを飛ばす際に気にするべき法律は「航空法」以外にも「小型無人機等飛行禁止法」というものがあります。
「航空法」は多くの方が聞いたことがあるかも知れませんが、「小型無人機等飛行禁止法」は初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか?

この「小型無人機等飛行禁止法」は「航空法」とは違い200g未満のドローンにも適用されるルールです。つまり、すべての無人航空機に対して適用されます。

小型無人機等飛行禁止法とは?

正式名称を「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」と言い、つまり、「国が重要施設と指定している施設上空やその周辺でのドローンの飛行を禁止します」という法律です。もし違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

先程も申し上げた通りこの法律はすべてのドローンが対象になります。そのためいわゆるトイドローンやホビードローンなども、飛行させないように注意が必要です。

この法律が対象外となるケースもあります

  • 対象施設の管理者に同意を得た場合
  • 飛行させる土地の所有者若しくは占有者か、その同意を得た者が飛行させる場合
  • 国又は地方公共団体の業務で飛行させる場合

しかし、上記の場合でも必ず所轄の警察署へ飛行を行う48時間前までに事前に連絡をし、通報書を作成・提出してください。

小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリア

小型無人機等飛行禁止法の対象エリア例

国の重要な施設等
・国会議事堂、議員会館、衆参両院議長公邸
・総理官邸、総理・官房長官公邸
・危機管理行政機関
・最高裁判所
・皇居・東宮御所
・総務大臣指定の政党事務所
・外国公館等
・原子力事業所

上記の対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、ドローンの飛行は禁止されています。

民法

これまでの記事では航空法、小型無人機飛行禁止法と解説してきましたが、ドローンを飛行させた時には「民法」に抵触する恐れもあります。
「民法」という言葉は非常に多くの方に馴染みのある言葉ではないでしょうか?
それではこの民法がドローンの法規制とどのように関わってくるのでしょうか?ドローンの飛行に民法が関わってくる場面は、まずは他人の所有地上空で飛行させる時になります。
民法第207条 において“土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。”と規定されていますが、土地の上空とは私有地の何m上の高さまでなのかというのは法令で直接規定されているわけではありません。
では、この所有権の及ぶ範囲の高さをどのように解釈すればよいかといえば、航空法により最低安全高度が建造物の高さから300m上空と規定されているので、それ以下の高度を飛行する際には、土地所有者の所有権が及ぶ範囲となり、土地所有者の許可が必要になってくると解釈できます。
しかし、ドローンの飛行許可を得て150m以上の上空飛行が許可されたとしても、土地の所有権の及ぶ範囲は上空300mになるので、他人の所有地上空を飛行する際には、土地の所有権者・管理者の許可を得る必要があります。
もし、他人の所有地を無断で飛行(通過を含む)した場合、民法上の不法行為となります。
ただし損害賠償の請求という観点からすると、状況にもよりますがドローンが私有地の上空数十mを通過したことによる精神的苦痛等を考慮したときに賠償金が発生しないということもあり得ます。

民法上注意すべき権利

ドローンといえばカメラ付きの機体が多いですが、空撮を行う際には、映像に映り込んでしまった方・被写体への配慮が必要です。
空撮をしていて、人物が鮮明に写っている場合や、住居内部が写っている場合はプライバシー権の侵害に当たる可能性があります。
ここは撮影者の「表現の自由」との兼ね合いで、プライバシー権を侵害している度合いが重いと判断されれば刑事事件として扱われる場合があります。
ドローンが一般的に普及するようになってからまだ日が浅いため、今後、ドローンによる裁判判例が増えてくれば現在の判断基準も変わってくる可能性があるので、ドローンを飛行させる際には十分に注意しましょう。

電波法

別の記事でも取り上げていますが、日本国内には電波法という法令がありどんな電波でも飛ばしていいというわけではなく、電波の利用には制限が掛けられています。もちろんドローンも電波を使い操縦・撮影等をおこなうので、飛ばす際には電波の周波数に気を付けなければなりません。

ドローンに使われている電波一覧

現在、ドローンに使われている中で主な周波数は次の3種類です。

  • 2.4Ghz帯
  • 5.7Ghz帯
  • 5.8Ghz帯

2.4Ghz帯を使用する分には、特に免許や資格は必要ありませんが、産業用の大型ドローンなどで使われる5.7GHz帯では第3級以上の陸上特殊無線技士免許、ドローンレースでFPVなどをするときに使われる5.8GHz帯では第4級以上のアマチュア無線技士免許が必要となります。さらに、それぞれ無線局の開局手続きが必要になります。
また、海外からドローンの機体や送信機などを購入する際には技適マークがついているかどうかを必ず確認しましょう。
厳密にいえば技適マークを付けていない機体は、電源を入れるだけでも電波が発生するため違法となります。
ドローンを利用する際の利用目的を明確にし、違法な電波を発生させていないかを確認し、運用するようにしましょう。

道路交通法

道路交通法もドローンに関係してくる法律です。ただ道路の上空を通過させる際には許可は必要ありませんが、道路の交通の妨げになる行為は道路交通法により禁止されています。
では例えばどのような行為が道路交通法違反となるのでしょうか?
この点、道路交通法によって明確にドローンに対してどのような行為が道路交通法違反となるか明記されていませんが、「ドローンの発着を道路上で行う」行為は交通の妨げとみなされる可能性が非常に高いと思われます。
また、道路上を低空で飛行させるような場合も車両の通行の妨げとなりますので道路交通法違反となるでしょう。
仕方なく道路を占有しなければならないような状況では、警察署からの道路使用許可が必要になります。また、近年はドローンに対するイメージが良くないので特に許可を必要としない飛行をしていても、近隣住民によって通報されてしまうような事態になりかねません。
そこで特に飛行の許可・承認を必要としない場合でも警察署へあらかじめ飛行日時と飛行経路を通達しておくと万が一近隣住民からの通報があっても円滑に処理ができるでしょう。

各都道府県・市区町村条例

ドローンは国が定める法律の他に、都道府県や市区町村によって飛行の禁止や運用を制限する条例が定められている場合があります。
各自治体によって条例の内容は違うのですべてを掲載することはできませんが、例として東京・大阪でのドローンに対する条例を確認してみましょう。

東京都
東京では「都立公園条例」と「都立海上公園条例」によってドローンの飛行に制限を設けています。具体的には都立公園・庭園81か所でドローン及びラジコンの使用が禁止されています。ここで注意するのがドローンだけではなくラジコンも使用も禁止されているので、ドローンの機体重量に関わらず、すべての機体で使用禁止という事です。
大阪府
大阪府も東京都と並びドローンの飛行規制は条例で厳しく定められています。具体的には大阪では市内980か所以上の全ての公園で飛行が禁止されています。
新たに条例を新設するのではなく、現状の公園条例で禁止している「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」という条項をドローンに適用させています。

まとめ

ドローンといえば航空法ばかりクローズアップされますが、航空法以外にも様々な法律や条例にて飛行が規制されています。
このようにドローンを取り巻く環境は厳しく、特に初めてドローンを飛ばそうとしたときには不安が伴います。
また、不安なまま・解らないままドローンを飛行させることには問題があります。
調べてもよく解らないような場合は、ドローンスクールへ問い合わせてみると良いでしょう。

ドローンに関する「ニュース」・「資格」・「免許」・「法律」・「機体」・「スクール」などはこちら!

ドローンに関する記事一覧

ドローンニュース一覧

2020.3.02 Mon