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ドローンレースへの参加って資格・免許がいるの?

電波法や各種手続き等

ホビーとしてのドローン活用例

ドローンといえば主な活用方法として空撮、ビジネスでは点検や測量などが思い浮かびますが、最近ではドローンを使ったレースも大きな注目を集めています。日本での歴史もまだ浅く2015年頃から徐々に開催されるようになりました。また、海外のレースでは高額な賞金が出るレースもあります。競技人口も世界的にみても増加傾向にあり、この先ますます注目を集めることは間違いありません。
では、ドローンレースを始めようと思ったときに参加するための資格や免許は必要なのでしょうか?

操縦方法によっては許可が必要な場合も

ドローンを操縦することは基本的には法律や規制などで定められた運用内であれば免許や資格などは必要ありません。しかし、そうでは無い場合は承認、免許が必要なケースもあります。
これまでの記事でも取り上げていますが、ドローンの運用は航空法や小型無人機等飛行禁止法などで飛行ルールが厳格に定められています。この飛行ルール外で運用する場合は承認・許可が必要なパターンになります。またこれらの法律や規制は改正されることがありますので常に最新の情報をチェックしてください。

FPVドローンレースに参加したい場合

ドローンレースではFPVといわれる部門があります。FPVとは「First Person View」の略で、一人称視点のことです。FPVのドローンレースではヘッドマウントディスプレイという主にゴーグルの様な形をしたモニターを装着して、ドローンから送られる映像をリアルタイムで受信することによって、主観でドローンの映像を捉えることになるので、自分がまるで空を飛ぶ鳥になったような気分になります。
しかし、ヘッドマウントディスプレイを使用してドローンを飛行させることは「目視外」での運用になるため、200g以上の重量がある機体を操縦してレースを行う場合には、あらかじめ国土交通省の承認を受ける必要があります。
また、FPVのドローンレースで気を付けなければならないのが、無線の「周波数」です。
ドローンがカメラの映像をヘッドマウントディスプレイに送信する際には電波を利用します。電波はスマホや緊急車両の無線、テレビ、ラジオ等日常生活の中で様々な場面で利用されているのですが、これらの混線・干渉を避けるためにその利用については「電波法」という法律によってルールが決められています。
Wi-fiやBluetoothに使われている「2.4GHz」はDJI社などの大手メーカー製のドローンにも使われている周波数帯で、後述する技術適合マークを取得している機体であれば、利用する際に特に資格は必要ありません。
しかし、産業用の大型ドローンに使われている「5.7GHz」やFPVのドローンレースで使われている「5.8GHz」を利用する場合には免許と無線局の開局手続きが必要になります。

「電波法」におけるルール
・5.7GHz(主に産業目的のドローンを利用する際に使用)第3級以上の陸上特殊無線技士免許と無線局の開局手続きが必要
・5.8GHz(主にホビー目的のドローンを利用する際に使用)第4級以上のアマチュア無線技士免許と無線局の開局手続きが必要

無免許で「5.8GHz帯」の周波数を使いドローンレースをすれば、当然、電波法違反となり罰則が科される場合があります。

第3級陸上特殊無線技士免許と第4級アマチュア無線免許の取得方法


第3級陸上特殊無線技士免許と第4級アマチュア無線技士免許は名前が似ていますが、別々の国家資格です。
第3級陸上特殊無線技士免許が業務で「5.7GHz帯」の電波を利用する場合に必要で、第4級アマチュア無線技士免許がホビー目的のドローンレースなどで「5.8GHz帯」の電波を利用する場合に必要となります。
どちらの免許も取得方法は主に国家試験を受験するか、e-ラーニングや講習会に参加し修了試験に合格することで取得できます。
合格率自体は7割~8割と高いので、勉強する時間がある人は独学で勉強して試験を受ければ十分に合格できるでしょう。
勉強する時間がない人は、多少お金は掛かりますが講習会やe-ラーニングで修了試験を受ければほぼ確実に資格を取得できます。

  • 時間がある人→独学で勉強し国家試験を受験
  • 時間がない人→講習会やe-ラーニングで修了試験を受ける

ドローンを本格的に業務やレースで扱うならばこの2つは取得必須の資格といってもいいでしょう。

無線局の開局手続き

わかりやすく車で例えると、それぞれの無線技士免許は「運転免許」で無線局の開局手続きは車両の「車検」にあたります。手続きとしては、使用する映像の送信機(VTXと呼ばれています)が日本国内で運用するにあたり問題ないことを保証してくれる第三者機関(JARDもしくはTSS)に依頼をして保証書をもらい、その保証書を総務省に提出し申請を行うことで無線局の開局が出来ます。なお、保証書を入手する際には保証料金が掛かります。

保証書を入手する際
JARD(一般社団法人)⇒一般財団法人日本アマチュア無線振興協会・・・保証料金:4000円
TSS(民間企業) ⇒TSS株式会社 保証事業部・・・保証料金:4800円

目視でのドローンレースに参加したい場合

ドローンレースはFPVだけではなく初心者でも楽しめる目視内でのドローンレースも開催されています。
こちらのレースでは5.8GHzの周波数を使用しないで、かつ、機体の重量が200g未満であれば特に資格や許可は必要ありません。(機体が200g以上の場合には航空法の規制対象となりますので、運用方法によっては国土交通省の許可・承認が必要となる場合があります。許可・承認の取得については必ずレースの主催者に確認して下さい。)
しかし、海外などからドローンの機体を購入する場合やネット上で格安で販売されているような機体を購入する場合には技適マークを取得しているかどうかを必ず確認しましょう。技適マークがついていない機体を日本国内で飛行させようとすると電波法違反となる場合があります。

技適マークとは?


「技適マーク」※総務省ホームページより一部画像を加工して掲載しています。
技適とは「技術基準適合証明」もしくは「技術基準適合認定」の略称でこのマークがなければその認証がなされていないと判断され、そのような機体を日本国内で運用しようとすれば、電波法違反となってしまいます。
ドローンを購入する際、本体を梱包している外箱、送信機の裏側、機体の電池ボックスなどに記載されている場合が多いです。DJIなど主要メーカーのドローンには技適マークがついているので安心して購入できますが、海外輸入品などのドローンの場合には、たとえ「2.4GHz」の周波数を使った機体でも技適マークがないものもあるので、購入の際には必ず確認するようにしましょう。

まとめ

ドローンレースに参加したいと思ってもその運用方法によっては免許や許可・承認が必要な場合があります。
また無線局の開局も必要となる場合もあるので、自分がどのような方法で飛行させたいのかを明確にしてそのために何が必要なのかを理解していなければ法律に違反し罰則が科されるという事態になってしまいます。
「ただ趣味でドローンレースをしたいだけなのに、これだけの手順が必要なのか」と面倒に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、FPVでのドローンレースは他ではめったに味わえない楽しさがあります。
また、ドローンスクールによっては実際に自分でFPVを楽しんでいるという講師が在籍しているところもあるので、ドローンレースに参加してみたいという方に対して助言できる場合もあります。
法令関係や無線局の開局方法など不安があるかたは、ドローンスクールで講習を受けてみてはいかがでしょうか?

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2020.3.02 Mon