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増加するドローントラブル!!政府は機体登録義務化の方針へ!!

DIDとは?

ドローンによるトラブルが年々増えてきている

ドローンは撮影、測量、農薬散布など、活用分野が個人の趣味だけではなく様々な用途で年々拡大しています。
半面、2018年度は国土交通省にトラブルや事故に関する報告が79件あり、2019年11月にはドローンによるトラブルが相次ぎ、ニュースなどでも度々取り上げられました。
関西国際空港の滑走路周辺でドローンの様なものが飛んでいるのを地上作業員が目撃し、国土交通省大阪航空局は同日15日ごろから滑走路を2本とも閉鎖、全ての飛行機の離着陸が停止、影響は非常に大きくニュースなどでも大きく取り上げられました。
国交相は閣議記者会見でドローン対策について「空港付近で検知するシステムの導入を加速し、警備態勢も強化したい」などと述べ、今後のドローン規制のあり方を検討するとしております。
また、この際に目撃されたドローンはどれも身元不明で、誰が操縦していたのか未だに解らず未解決となっております。
この様なトラブルを回避するためにも、政府はドローンの機体登録を義務化する方針を打ち出しました。

海外でも進む、ドローン登録義務化

先日、ベトナムの首相がドローンの取り締まりを強化し、機体の登録も義務化するように関係機関に促しました。このようにドローン機体の登録義務化の方針は日本だけでなく世界中で次々と打ち出されています。ドローン先進国といわれている、中国とアメリカでの登録義務化の状況を確認してみましょう。

〇中国→実名でのドローン登録がすでに義務となっています。
しかし、このシステムは以前から存在していたものの、情報をでたらめに入力しても登録できてしまい、システムの構造自体に問題がありました。
中国はドローン先進国の一つであり、最も普及の進んでいる国とも言えます。
〇アメリカ→外国人がドローンの飛行を行うには、所有するドローンを入国時に登録することが法律で定められています。
登録はアメリカ連邦航空局(FAA)のホームページで行うことができます。
トラブルが起きた際にすぐに対処できる様に、違法な危険ドローンは飛行ができない様にルールを徹底しています。

このように、世界でドローンについての法整備が急速に進んでいます。

商用化に向けドローンの安全な制度設計を


2021年度からドローンの所有者に機体情報を義務付ける方針を日本政府は明らかにしました。
氏名や型式、住所、メーカー、重さを届けた上で、国が付与する番号を機体に表示するシステムを想定しています。
これは、事故やトラブル発生時に所有者を特定しやすくする狙いがあり、非常事態の際にスムーズな対応を可能にします。
国交省は「なるべく早期に導入したい」としていましたが、準備や周知に一定の時間がかかるとし、開始時期を明確には発表していませんでした。しかし、2022年にドローンによる宅配や配達を実装化していくために、2021年度よりドローンの登録を義務化する方針を発表しました。
今後は登録を怠ったまま飛行すると罰を受ける恐れもあり、空港周辺を対象に、ドローンを検知するシステムも導入をしていきます。
機体登録制度の構築と併せて、2020年度予算案に経費を計上します。登録は全てインターネット上の申請を原則としており、本人確認できる書類の提出を求める方向です。
2015年の航空法改正により、ドローンはDIDの上空や、空港周辺は国の許可なく飛行できなくなりました。
今までは重さ200グラム未満の機体はこのルールの対象外ですが、国交省は「全ての機体の登録義務化も選択肢」としています。
ただし、趣味や子供向けに製作されている小型ドローンなども対象となり範囲が大きくなりすぎてしまうため、慎重に検討していく方針です。

DIDとは?


「DID」とは「人口集中地区」の事です。5年に1度行われる国勢調査の人口統計に基づき設定されます。
総務省では次のように定義されています。
人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めた。(参考:総務省統計局HP http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.htm)

DIDを確認するには

その場所が「DID」に該当するかどうかを判断するためには国土地理院のサイトや「ドローンフライトナビ」などのスマートフォンアプリで確認できます。
ドローンの飛行前にはその土地が「DID」であるかどうかを必ず確認しましょう。自分の主観的な判断によって飛行を行うと、違法な飛行となる場合があります。

DIDでどうしても飛行させたい場合は

DIDでの飛行は航空法で規制されていますが、国土交通大臣の許可・承認が必要となります。
ここで注意していただきたいのは申請をしたからといって誰にでも許可が与えられるわけではありません。
許可を得るには条件があり、そのハードルは決して低くはありません。具体的には・・

・操縦者がドローンを操縦させるための一定のスキルを有していること。
これは、GPS機能を切った状態で「離着陸」、「ホバリング」、「前後左右それぞれの方向への飛行」、「機首を対面に向けた状態での飛行」、「八の字での飛行」など複雑な操作を安定して操縦できるということです。
GPSを切った状態での飛行というのは、機体を制御するのに高い操縦技術が必要となります。
実際に飛行させているときにGPSがもし切れた時の状態を想定して、緊急時に対応できるようにこのような技術を有する必要があるのです。
・10時間以上の操縦経験がある
10時間以上の操縦というと短いと思う方もいらっしゃるでしょうが、1本のバッテリーの飛行時間が約10分~15分ほどなので、充電時間等も考慮すると1日、2日で長時間飛行するということは現実的ではありません。
そこで、国土交通省より認定を受けた団体のドローンスクールでは10時間の操縦経験を証明するもとのとして講習受講後にライセンスの発行や受講生の飛行時間情報を国交省に提供しています。このライセンスにより10時間以上の操縦経験が客観的に証明でき、国土交通省への申請の際に申請書の提出手続きを一部簡略化できます。

まとめ

冒頭でも述べたようにドローンを取り巻く環境は常に変化しています。特に法規制関係は頻繁に改正されています。ドローンを飛行させる際には必ず最新の法規制情報をチェックするようにしましょう。
その点、ドローンスクールの座学講座では、ドローンに関係する法律を学べる講習内容となっています。
ドローン初心者の方やドローンの飛行に少しでも不安を感じる方は、ドローンスクールを受講されることも検討してみてはいかがでしょうか?

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2020.3.02 Mon