超高層建造物上空での飛行に関する規制緩和
2021年9月24日 航空法施行規則改正
先日のトピックスでも紹介しましたが、航空法の施行規則が改正になりました。
ドローンの係留については「運用時に安全対策及び配慮をすれば、ドローンを係留状態で飛行させる場合には承認が不要になる」とトピックス内で解説していましたが、今回の航空法施行規則改正では、もう1点規制緩和事項がありました。
高層ビルや煙突・鉄塔等のタワー型の物件が地表から150m以上の高さにある場合、物件から周囲30m以内の飛行であれば飛行許可を不要としたのです。
政府は「ドローンがさらに活用しやすくなり、インフラ点検、農作業の効率化につながる」と述べました。
具体的に飛行許可が不要になる範囲は?
国土交通省が具体的な飛行可能範囲を上記のように図で表しています。
経験がある方がいらっしゃるかもしれませんが「150m以上の高さの空域」の申請は、別途個別申請となり何かと手間と時間が掛かります。
私自身も申請の際には非常に苦労しました。今回の規制緩和はこういった超高層建造物を点検する必要がある方にとっては、恩恵がありそうですね。
なお、注意しなければならない点として、対象とする建造物が空港等周辺や緊急用務空域内にある時は、物件から30m以内の飛行であっても従来通り許可が必要という事と、飛行空域が人口集中地区にかかる場合は、別途人口集中地区での飛行許可が必要になります。
まとめ
先日のトピックスで紹介した係留ドローンに対する規制緩和と合わせて航空法施行規則の改正となりました。
最近は特にドローンに関係する法律の改正が多いので、政府はドローンの活用推進の動きを早めているのが伝わってきます。
法整備等運用のルールが固まれば、ドローンはあっという間に世の中に浸透していくでしょう。
2021.9.29 Wed