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ドローンで農薬散布を行うには、資格・免許がいるの?

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農薬散布でドローンを使うために

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ドローン散布
ドローンは測量、点検など様々なビジネスで活用されていますが、農業で利用される場面も多くなってきています。特に、上空からの農薬散布については、これまでは購入に1000万円ほど掛かる農業用ヘリコプターを使って行っていたものが、100万円~300万円ほどで購入できるドローンが活用されるようになりました。
農業ヘリコプターよりも安価に農薬散布ができるので、ますますドローンが活躍することが予想されます。
では、ドローンで農薬散布を行う際には免許や資格が必要なのでしょうか?
本記事で解説致します。

ドローンの操縦自体には免許・資格は必要なのか?

前提として、そもそも農薬散布に限らずドローンを操縦すること自体に免許・資格は必要なのでしょうか?
結論から言うと、2020年現在においてはドローンの操縦自体に免許や資格は必要としません。
ただし、産業用の大型ドローンなどで「5.7Ghzの周波数帯」の電波を使用する場合には、第3級以上の陸上特殊無線技士免許(国家資格)が必要となります。
また、2022年度には、ドローンの操縦に難易度が高い操縦を要する場合において、免許制度を設ける方針を出しています。

2022年 ドローンで難しい操縦が必要となる場合、免許が必須になる?

ドローン操縦の免許制度について、具体的な内容は発表されていませんが、2022年度にはドローンで農薬散布をする場合も、免許が必要となってくるかも知れません。

以前はドローンで農薬散布を行うには免許が必要だった

ドローンの操縦自体に免許は必要ないのですが、以前は農薬散布を行う場合には、農水省策定の「無人航空機利用技術指導指針」の中で、検定に合格して免許を取得した人にのみ農薬散布ドローンの操縦資格がある、という旨が記載されていました。
しかし、2019年の7月に農水省がこの「無人航空機利用技術指導指針」自体を廃止したため、以前はドローンを農薬散布で利用する際には、20万円~30万円位の料金を払って講習を受け、免許を取得しなければならなかったのですが、それが不要になり、農業を営む方々が農薬散布でドローンを使用することの敷居はだいぶ低くなりました。
ただし、ドローンで農薬散布を行うことは、航空法上無人航空機の「危険物輸送」と「物件投下」の行為にあたりますので、事前に必ず国土交通省へ申請をして、承認を受けて下さい。時間が掛かりますので、散布を行う日の10日前までには、申請を行うようにしましょう。
散布場所が人口集中地区にある場合も、同様に国土交通省の許可が必要になります。

ドローンの農業活用を後押し

「無人航空機利用技術指導指針」の廃止は、ドローンでの農薬散布の免許取得義務が無くなっただけではなく、「農林水産航空協会」による機体登録の必要もなくなりました。
以前はこの「農林水産航空協会」が、ドローンの機体が農薬散布に必要な性能を有していることを確認して、登録しなければなりませんでしたが、その制度もこの「無人航空機料技術指導指針」の中に規定されていたので、廃止とともに機体登録の必要が無くなりました。
指導指針の廃止により、今後ますます農業用ドローンの機体開発が進むことが予想されます。
ドローン農場

まとめ

2019年7月の「無人航空機利用技術指導指針」の廃止は、農業用ドローンとそれを扱う農家の方々にとっては、追い風になったのではないでしょうか?今がドローン導入の大きなチャンスかもしれません。
しかし、ドローンを農薬散布で使用するためには、「危険物輸送」と「物件投下」について国土交通省の承認が必要になります。
承認を受ける条件としては、「10時間以上の飛行経験」と「5回以上の空中散布経験」が必要になります。
このうち「10時間以上の飛行経験」については、マジオドローンスクールで習得できます。
また、将来ドローンが免許制になった際にも、あらかじめドローンの知識と操縦技術を持っていることは、有利になるかもしれません。
自動車教習所の安心・信頼の指導方法で、ドローンの資格を習得してみてはいかがでしょうか?

    

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2020.5.01 Fri