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ドローンに関係する法律を徹底解説!「航空法」編

「航空法」とは

無人航空機法律

「航空法」について

1 「航空法」は国土交通省が所管しています。

国土交通省

  • 「航空法」は航空機の安全性と航空機の適切な運行を確保するための法律ということが言えます。
  • 平成27年12月に施行された「航空法の一部を改正する法律」によって、無人航空機の定義と無人航空機の飛行方法などが新たに追加されました。
  • これによって、無人航空機の飛行が他の航空機の運航に影響を与えないこと。また、地上・水上の人や物件に危険を与えないことが義務化されたのです。
  • 「航空法」では、基本条文で大まかなルールを定めています。また、基本条文だけで補えない細かなルールは「国土交通省令」(以下「省令」といいます)に定めるという記述があり(法律の委任)、これによって細かなルールは「省令」で定められています。
  • 「航空法」にかかる「省令」は「航空法施行規則」というもので、この「航空法施行規則」に細かなルールが記載されていて、更に、より具体的なルールは「告示」により定められています。
  • 今回は以上のことに基づいて解説していきます。

2 無人航空機の定義

  • 無人航空機の定義は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)。」です。
  • 無人航空機の例は、下の写真を参考としてください。

出典:国土交通省ホームページ無人航空機

  • 対象となる無人航空機の例は、ドローン(マルチコプター)、ラジコン飛行機、農薬散布用ヘリコプターなどが該当します。

3 どこでどうやってドローンなどを飛行させたらいいの?

  • 無人航空機は、飛行させてはいけない空域(飛行禁止空域)と、どのような飛行をさせたらいいのか(飛行方法)の2つが航空法に定められています。
  • つまり、この2つの定めに従って、無人航空機を飛行させていくこととなります。

4 飛行させてはいけない空域(飛行禁止空域)について

  • 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域や落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域が飛行禁止空域となります。(下の絵を参照しながら解説をみてください)
  • まず、空港等の周辺の上空の空域~(A)
    ただし空港における以下の水平・進入・転移表面についての飛行は絶対禁止です。
    水平表面 : 航空機が空港周辺での旋回飛行などの低空飛行時の安全を確保するために必要な表面(滑走路の中心)を中心に円形で設定される空間で、空港ごとに水平表面半径や高さがちがいます。
    進入表面 : 航空機の離陸直後や最終着陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面
    転移表面 : 航空機が着陸のため進入を誤りやり直す場合や急旋回して離脱する場合などの側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面です。
  • 次に、150m以上の高さの空域~(B)
  • 最後に、人口集中地区の上空~(C)
    ※自己所有の土地であってもその土地の場所が人口集中地区に所在していれば、その上空は飛行禁止空域となります。

出典:国土交通省ホームページ
無人航空機2

5 飛行ができる空域

  • 飛行させてはいけない空域を前項で解説しましたが、前項の(A)~(C)以外の空域については無人航空機を飛行させることが可能です。(上の絵を参照しながら解説をみてください)

6 どのような飛行をさせたらいいのか(飛行方法)について

・航空法では、以下の6つの状況下での無人航空機の飛行が規制されています。
① 夜間飛行
② 操縦者が目視できないエリアでの飛行(目視外飛行)
③ 人や建物などから30m未満の距離における飛行
④ イベント会場上空における飛行
⑤ 危険物の飛行輸送
⑥ 飛行時の物件投下

出典:国土交通省ホームページ無人航空機3

7 前述した内容は規制のあるものですから、規制が無く飛行できる方法はというと

①  日の出から日没までの間での飛行
②  操縦者が無人航空機やその周囲の状況を目視できる範囲での飛行
③  人や建物などから無人航空機を30m以上の距離を空けて飛行
④  イベント会場以外の上空における飛行
⑤  無人航空機で危険物などを飛行輸送しない
⑥  無人航空機で飛行時に物件投下しない
というケースについては規制が無く飛行できる方法となります。

8 飛行させてはいけない空域(飛行禁止空域)や飛行が規制されている空域で飛行したいが、その場合何か方法はあるの?

  • 飛行禁止空域(前記4の(A)~(C)の空域)で無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ければ飛行可能です。
  • 飛行が規制されている空域で無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ければ飛行可能です。
  • なお、許可並びに承認申請手続きは、無人航空機の飛行を行おうとしている場所に応じて、東京航空局、大阪航空局または各空港事務所に申請手続きを行うことになります。
    ※この許可並びに承認申請手続きを行わないで飛行させた場合、50万円以下の罰金刑となりますのでご注意ください。
  • また、項目2の「無人航空機の定義」で、200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものは無人航空機から除くとありましたが、機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g以上の無人航空機を飛行させる場合は場所・飛行方法により、許可または承認申請手続きを行うことが必要になります。
    ※ 機体の重量について気を付けなければならないのは、機体の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が200g以上なのか200g未満なのかがポイントです。
    ※ 機体の重量200g以上 → 無人航空機に該当
    ※ 機体の重量200g未満 → 模型飛行機に該当(無人航空機ではない(非該当))

9 飛行許可並びに承認申請手続きをするにはどのように行うの?

(1) まず、申請の形。

  • 申請の基本は「飛行を行う都度の申請」となりますが、これによらない「包括申請」と「代行申請」があります。
  • 「包括申請」とは同一の申請者が一定の期間内に繰り返し飛行を行う場合、または色々な複数の場所で飛行を行う場合、それらを包括(全てひっくるめて)して申請することができます。
  • 「代行申請」とは、飛行の委託を行っている者(委託元)が委託先の飛行をまとめて申請する場合と複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合について、代表者による代行申請ができます。
    ※なお、報酬を得て申請先に提出する書類作成を、行政書士以外の者が行う場合には行政書士法違反となりますので注意が必要です。

(2) 次に、申請の方法。

  • 申請方法は、①オンラン申請、②郵送、③持参のいずれかの方法により申請ができます。
  • 申請にあたっては、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに行う必要があります。
  • ※10開庁日前というのは土・日・祝日を除いた平日の日数です。ですから、延べの日数ではもっと日数を要することとなりますので、この申請にあたっては日取りに注意が必要です。

① オンライン申請による場合

    • 申請操作をすべてWebブラウザにて行います。
  • 申請を行う画面の質問をクリック・文字入力をしていくと、申請書が自動で作成・表示されて、インターネットにてオンラインで提出することができます。

オンラインサービス専用URL: https://www.dips.mlit.go.jp/

② 郵送による場合

  • 国土交通省のホームページに掲載されている申請書をダウンロードして、所要事項を記入した上で郵便にて提出するものです。
  • ダウンロードした申請書は記載例も載っています。
  • また、申請様式と同じ記載事項・様式であれば、独自に作成したものでも申請は可能です。

③ 持参による場合

  • ②同様に国土交通省のホームページに掲載されている申請書をダウンロードして、所要事項を記入し申請窓口に直接持参して提出するものです。

(3) 次に、許可・承認の期間。

  • 許可・承認の期間は原則として3ヶ月以内です。しかし、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合においては1年を限度として許可・承認が受けられます。
  • ただ、「人または家屋の密集している地域の上空で夜間においての目視外飛行」と「催事場所の上空における飛行」については上記の期間は適用となりませんので、飛行の都度の申請となります。

(4) 最後に、飛行許可並びに承認申請手続き申請の申請先

  • 空港等の周辺の上空の空域「項目4の絵を参照~(A)の空域」と150m以上の高さの空域「項目4の絵を参照~(B)の空域」で飛行を行おうとする場合は、飛行を行おうとする場所を管轄する「空港事務所」に許可申請を行います。
  • 人口集中地区の上空「項目4の絵を参照~(C)の空域」で飛行を行おうとする場合は、飛行を行おうとする場所を管轄する「東京航空局」または「大阪航空局」に許可申請を行います。

【参考】
<東京航空局の管轄区域>
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
<大阪航空局の管轄区域>
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根 県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知 県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児 島県、沖縄県

・項目6の規制のある飛行方法(①夜間飛行、②操縦者が目視できないエリアでの飛行(目視外飛行)、③人や建物などから30m未満の距離における飛行、④イベント会場上空における飛行、⑤危険物の飛行輸送、⑥飛行時の物件投下)で飛行を行おうとする場合は、飛行を行おうとする場所を管轄する「東京航空局」または「大阪航空局」に承認申請を行います。

10 飛行許可や承認を受けた後に、何か手続きなどあるの?

  • 許可・承認を受けた方は、所定の報告が発生します。
  • 許可書または承認書に記載されている条件に応じ、許可等の期間開始の日から3ヶ月後の日、6ヶ月後の日、9ヶ月後の日(平たく言うと3ヶ月ごと)及び許可・承認の期間終了日のそれぞれから1ヶ月以内に、国土交通省のホームページに掲載されている飛行実績の報告書を作成し、メールによる電子データでの提出、あるいは書面で郵送による提出を行います。

※記載例は国土交通省のホームページに掲載されている報告書記載例を参照して記入したほうが間違いが少ないと思います。

11 令和元年9月に「航空法の一部を改正する法律」が施行されましたが、その内容は?

・項目6で「6つの状況下での無人航空機の飛行が規制されています。」と述べましたが、これに次の4つのものが遵守事項として新設・追加となりました。

(下の絵を参照しながら解説をみてください)
① 飲酒時又は薬物の影響下での飛行禁止
② 飛行前確認(飛行開始前の機体点検を含む安全確認)
③ 有人機との衝突を未然に防止するための行動として、無人航空機側が地上に降下させる。
④ 騒音により他人を不快にさせたり、危険な飛行(急降下)の禁止
※特に①に違反して道路・公園・広場・その他公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となります。
出典:国土交通省ホームページ

無人航空機4

まとめ

解説のなかでは「無人航空機」という言葉を多用しましたが、これはいわゆるドローンを指しております。ドローンをこれから飛行させようと考えている方にとっては、航空法とは縁が切れません。逆に航空法に入り込まなければなりません。
航空法の条文の言い回しなど最初読んだときは口で砂を噛むようなごつごつ感があるのは否めません。
しかし、航空法のルールを一つずつかみ砕けば、決して難解なルールばかりとは限りません。
少しでも迷ったときや、不十分な状態などの中では飛行に踏み切らないことが大切だと思います。
状況に応じた色々な角度から確認・照会などを関係機関等に問い合わせるなどして、安全にドローンを飛行させるようにしてください。

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2020.7.26 Sun